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納骨はいつ?時期の決め方と手続き、必要な書類

納骨の時期に決まりはなく、四十九日や百か日に合わせることが多いです。墓地や納骨堂に納めるには火葬許可証が要ります。時期の決め方、当日までの段取り、分骨するときの書類、相続税での扱いを、法令と各宗派の公式情報をもとにまとめました。

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納骨の時期に、法律や宗派の決まりはありません。四十九日や百か日など、法要の節目に合わせて納めることが多いです。墓地や納骨堂に納めるときは、火葬のあとに返された火葬許可証を、墓地や納骨堂の管理者に渡します。

葬儀を終えて、遺骨を自宅に安置していると、いつ納骨すればよいのか気になってきます。時期の決め方と、当日までの段取りを順に説明します。

納骨の時期は、四十九日か百か日に合わせることが多い#

浄土真宗本願寺派の公式サイトは、納骨の時期に決まりはないとしたうえで、満中陰(四十九日)か百か日あたりを目安に挙げています。真宗大谷派の公式サイトも、四十九日や百か日など、法要の節目に合わせるのが一般的としています。

真宗大谷派 仏事のこと「納骨について」真宗大谷派(外部サイト)

親族が集まる法要の日に合わせると、納骨のために改めて集まってもらわずにすみます。お墓の用意が間に合わないときは、一周忌に合わせる家もあります。

自宅に置いておく期間に、法律の決まりはない#

墓地、埋葬等に関する法律が定めているのは、遺骨を土に埋める(埋蔵する)場所と、預ける(収蔵する)場所です。焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域で行ってはならないとしています(第4条)。一方、納骨までの間、自宅に遺骨を安置しておく期間を定めた条文はありません(2026年11月時点)。

庭に遺骨を埋めることは、墓地以外での埋蔵にあたるため、この法律で認められていません。

納骨に要る書類#

火葬許可証がないと、納骨できません

墓地の管理者は、埋葬許可証・改葬許可証または火葬許可証を受け取った後でなければ、焼骨を埋蔵させてはならないとされています。納骨堂の管理者も、火葬許可証か改葬許可証を受け取らなければ、焼骨を収蔵できません(墓地、埋葬等に関する法律 第14条)。

火葬許可証は、火葬のあとに火葬場が日時を記入して返してくれる書類です(同法施行規則 第8条)。骨壺と一緒に渡されることが多いので、納骨の日まで失くさないように保管してください。

墓地、埋葬等に関する法律e-Gov 法令検索(外部サイト)

火葬許可証が見当たらないときは、火葬の許可を出した市区町村の窓口で、再発行の手続きを確かめてください。手続きは市区町村によって違います。

このほか、墓地や納骨堂によっては、使用許可証や、使用者の印鑑などを求められることがあります。何が要るかは、管理者に確かめてください。

納骨の日までの段取り#

納骨の日までの流れ

  1. 納骨する先(お墓・納骨堂など)を決める。お墓がない場合は、どこに納めるかを家族で話し合う

  2. 墓地や納骨堂の管理者に連絡し、納骨の日時と、要る書類を確かめる

  3. 法要をお願いするお寺に、納骨のお勤めもお願いする

  4. 墓石の納骨室(カロート)の開け閉めや、墓誌への名前の彫刻が要る場合は、墓地の管理者や石材店に頼む

  5. 当日は、火葬許可証と骨壺を持って行き、管理者に火葬許可証を渡す

本願寺派のサイトも、お墓に納めるときは手次ぎ(お付き合いのある)のお寺に依頼して、納骨のお勤めをしてもらうよう勧めています。

浄土真宗本願寺派 よくあるご質問「納骨とお墓参り」浄土真宗本願寺派(外部サイト)

墓誌の彫刻は、頼んでから仕上がるまでに日数がかかることがあります。納骨の日を決めたら、早めに相談しておくと安心です。

四十九日に納骨する場合の段取りは、四十九日の準備と一緒に進めることになります。法要の日程を調べるでは、四十九日の「準備すること」に納骨の連絡と火葬許可証の用意が含まれていて、目安の日を確かめられます。

遺骨を分けて納める(分骨する)とき#

遺骨の一部を別のお墓や納骨堂に納めることを、分骨といいます。分骨した遺骨を納めるときは、最初に納めた墓地や納骨堂(または火葬場)の管理者から、埋蔵・収蔵(または火葬)の事実を証明する書類を出してもらい、納める先の管理者に提出します(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条、2026年11月時点)。

火葬のときに分骨することが決まっていれば、火葬場で証明書を出してもらえます。分骨を考えている場合は、火葬の前に葬儀社に伝えておくと手続きが一度ですみます。

本願寺派のサイトは、分骨がいけない理由はどこにもないとしています。

お墓を移すときは、別の手続きになる#

一度お墓や納骨堂に納めた遺骨を、別のお墓や納骨堂に移すことを「改葬」といいます(同法 第2条)。改葬には、遺骨がある場所の市区町村長の許可が要ります(同法 第5条)。手続きと書類は市区町村によって違うので、遺骨がある場所の市区町村の窓口で確かめてください。

相続税での扱い#

国税庁は、葬式や葬送に際して、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用を、相続税で差し引ける葬式費用に挙げています。一方、墓石や墓地の買い入れのための費用は、葬式費用に含まれません(2026年11月時点)。後日に営む納骨の費用がどちらに当たるかは、申告の前に税務署や税理士に確かめてください。

国税庁 タックスアンサー No.4129「相続財産から控除できる葬式費用」国税庁(外部サイト)

四十九日の日がまだ決まっていない場合は、四十九日はいつ?数え方と日取りの決め方で数え方を説明しています。

まず、火葬許可証がどこにあるかを確かめてから、墓地や納骨堂の管理者に連絡してください。

法要や供養のしきたりは、宗派・地域・ご家庭によって異なります。実際の段取りは、菩提寺や葬儀社にご確認ください。

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